建設業許可申請について
建設業許可の申請、こんなお悩みはありませんか?
「建設業の手引を読んでみたけど、難しい言葉ばかりで頭に入ってこない」
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「書類が膨大で、どこから手をつけたらいいか分からない」
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「自分の経営経験や資格で、本当に要件を満たしているのか不安」
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「現場やお客様対応で忙しくて、役所に行っている時間がない」
建設業許可の申請は、書類をそろえるだけでも数十種類にのぼります。
しかも手引を読み進めるだけで頭が痛くなり、気づけば何時間も経っている…。
「これは自分でやるのは無理だな」と思う方も少なくありません。
事業者ご本人が自力で進めると、時間も労力もかかりすぎるのが実情です
面倒な手続きはプロに任せて、本業に集中しましょう!
建設業の現場は毎日忙しいもの。
見積り、現場管理、取引先対応…時間はいくらあっても足りませんよね。
そんな中で役所対応や書類作成まで全部こなすのは、正直なところ非現実的です。
そこで、リーガラクト行政書士事務所の出番です。
リーガラクト行政書士事務所では、建設業許可の手続きをゼロから最後まで丁寧に伴走します
建設業許可とは?
建設業許可が必要なケース
建設業許可が必要になるのは、
以下のような工事を請け負う場合です。

建築一式工事で 1件1,500万円以上(または延べ面積150㎡以上の木造住宅)

建築一式以外の工事で 1件500万円以上

公共工事に参入する場合
たとえ小規模な修繕工事であっても、役所や自治体が発注する公共工事はすべて許可が必須です。
一方で以下のような場合は
許可が不要です。

1件の請負金額が1,500万円未満、かつ延べ面積150㎡未満の木造住宅の場合。
→ 例えば、規模の小さい木造住宅の建設や増築工事などは、建設業許可を受けなくても施工できます。
・建築一式以外の工事
1件の請負金額が500万円未満の工事の場合。
→ 外壁の塗装や給湯器の交換など、数十万〜数百万円程度で収まる工事なら許可は不要です。
・軽微な修繕や小規模な改修工事
壁紙の張替えや小さな設備修理など、日常的で少額の工事は許可を必要としません。
→ 例えば、畳の表替えや水道の蛇口交換など、生活に密着した小規模な工事がこれにあたります。
建設業許可(知事・一般)の取得方法
建設業許可を取得するためには、
以下の手続きを行います。

経営業務の管理経験、技術者の資格や経験、資金要件、事務所要件などを満たしているか確認します。
2.必要書類の準備
登記簿謄本、住民票、経歴書、財務書類、工事経歴書などを揃えます。種類が多いため早めの準備が重要です。
3.申請書の作成
建設業許可申請書を作成し、要件を満たすことを明確に記載します。細かな記載ミスが不受理の原因になるため注意が必要です。
4.都道府県庁へ提出
知事許可を取得したい場合は、都道府県庁の窓口に申請書を提出します。審査にはおおむね1か月~2か月程度かかります。
5.許可証の交付
審査を通過すると許可証が交付され、正式に「建設業者」として営業できます。
リーガラクトが大切にしていること

1. 難しい言葉は使いません
だからこそ私たちは、専門用語をかみ砕いて分かりやすくお伝えします。

2. 最初から最後まで代表が担当
相談から許可取得、さらにその後のサポートまで一貫して安心です。

3. 許可取得「後」も安心
期限管理も含め、長く安心できるサポートをご提供します。
また、リーガラクト行政書士事務所は建設業許可だけでなく、補助金の申請サポートにも強い事務所です。
単なる許可取得にとどまらず、経営全体を支援します。
許可を取ったその先の未来へ
建設業許可を取得すると…
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大きな工事を受注できる
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公共工事にも参入できる
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会社としての信用度が上がる
つまり、事業のチャンスが一気に広がります。
リーガラクト行政書士事務所は、その未来への扉を開くお手伝いをしています。
まとめ
建設業許可は、未来の成長につながる大きなチャンス。
でも、手続きは複雑で一人では大変です。
リーガラクト行政書士事務所なら、
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分かりやすく噛み砕いた説明
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最初から最後まで代表が伴走
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許可取得後も安心の長期サポート
をお約束します。
👉 建設業許可をお考えなら、ぜひ一度ご相談ください。
あなたの挑戦を、全力でサポートします。