【法改正まとめ】刑法改正と行政書士法改正のポイントを詳しく解説!【YouTube動画あり】

query_builder 2025/06/06
【法改正まとめ】刑法改正と行政書士法改正のポイントを詳しく解説!【YouTube動画あり】

以下は、令和7年施行の改正刑法および行政書士法改正に関する詳細なブログ記事(約3,000字)です。実務家や一般読者の両方に配慮しつつ、専門性を保ちつつも読みやすい構成にしています。


2025年(令和7年)6月1日、日本の刑法に大きな改正が施行されました。また、行政書士法の改正法案も同年6月6日に参議院を通過し、2026年(令和8年)1月1日から施行されることが決定しました。

これらの法改正は、単なる文言の修正にとどまらず、実務や社会に大きな影響を与える可能性があります。この記事では、両改正のポイントとその背景、実務への影響までを詳しく解説します。


また、記事の最後ではより詳しく解説したYouTube動画もご紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。



【改正刑法】懲役刑と禁固刑の統合 ~「拘禁刑」とは?


● これまでの「懲役刑」と「禁固刑」の違い

従来の日本の刑罰体系には、「懲役刑」と「禁固刑」という2つの自由刑が存在していました。


  • 懲役刑:受刑者に対して刑務作業(製品の加工、清掃、軽作業など)を課す

  • 禁固刑:刑務作業が課されない(ただし希望すれば作業可能)

このように、刑務作業の「有無」によって区別されていましたが、現実には禁固刑であっても受刑者の多くが作業を希望しているのが実態でした。


● 「拘禁刑」とは?

2025年6月1日より施行された改正刑法では、「懲役刑」と「禁固刑」が統合され、**新たに「拘禁刑(こうきんけい)」**が創設されました。

これにより、

  • 刑務作業が必ずしも義務ではなくなり

  • 作業だけでなく、教育や治療なども含めた「更生プログラム」が重視されるようになります


● 改正の背景と目的

この刑罰体系の見直しは、単に名称を変えただけではありません。
改正の目的は大きく次の2点です:

  1. 再犯防止の強化:刑務作業だけでなく、教育・職業訓練・心理療法などの多面的アプローチで更生を支援

  2. 受刑者の多様化への対応:高齢者や精神疾患を抱える受刑者も増えていることから、個別支援が必要とされる時代背景


● 実務への影響

この法改正により、今後は次のような点に注意が必要です。

  • 判決文における刑罰名が「懲役」「禁固」から「拘禁刑」へ変更される

  • 弁護士・司法書士・行政書士などが記載する書類にも、新用語が反映される

  • 刑務所の運営方針も「懲罰」から「支援」へとシフトしつつある



【行政書士法改正】使命の明確化と実務範囲の見直し


令和6年5月29日、行政書士法の改正案が衆議院で可決され、6月6日には参議院でも可決されました。施行は令和8年1月1日からです。


これは、行政書士制度の根幹を見直す重要な改正であり、実務に直結する内容が多数含まれています。


● 第1条:「目的」から「使命」へ

従来の行政書士法第1条は、「この法律は、行政に関する手続等に関し…」という目的規定でしたが、改正後は**「行政書士の使命」**を明示する形に変更されます。


(行政書士の使命)
第一条 行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを使命とする。

このように、単なる事務代行者ではなく、国民の権利を守る専門職としての立場が強調されることになります。


● 特定行政書士の業務拡大(第1条の4)

今回の改正では、特定行政書士の権限が拡大される点も注目されます。

これまでの条文では「行政書士が作成した書類について意見陳述等ができる」となっていましたが、改正後は「行政書士が作成することができる書類について」と表現が広がります。


この変更により、以下のような実務的な効果が期待されます:

  • 他の行政書士が作成した書類や、共同作業による案件でも、特定行政書士が意見陳述等を行える

  • より柔軟な対応が可能となり、依頼者にとっても利便性が向上


● 「非行政書士」規制の厳格化(第19条)

最も実務影響が大きいのが、この「非行政書士」に関する規定の明確化です。

従来はグレーゾーンとされてきた、「無償で書類を作成し、他の名目で報酬を得る」という行為が、明確に違法とされる表現に改められました。

【改正のポイント】

  • 「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」行政書士業務を行うことを禁止

  • これにより、補助金コンサルや許認可サポート業者が影響を受ける可能性あり

行政書士の独占業務(書類作成や相談業務)については、「業として」ではなく一回限りの有償行為も規制対象になる可能性があるため、業界関係者は特に注意が必要です。


【補助金コンサル業界への影響は?】

今回の行政書士法改正によって、特に注目されているのが「補助金コンサル」と呼ばれる業界への影響です。


● これまでの実態

  • 補助金申請書類を「無料で作成します」と謳い、別途コンサル費用を受け取る

  • 申請書作成は無償でも、成功報酬や運営サポート費用という名目で報酬を受け取る

● 改正後のリスク

今回の改正では「いかなる名目によるかを問わず」と記載されているため、
**「書類作成=無償、コンサル=有償」**というスキームも処罰対象になる可能性があります。

特に法人登記をしていない個人業者や、資格のない副業コンサルは今後摘発対象となるリスクが高まるため、法改正に対応した業務設計が求められます。


【詳しくはYouTubeで解説中!】

この記事でご紹介した法改正については、行政書士としての実務経験に基づき、さらに詳しく解説したYouTube動画を公開しています!

動画では以下の点を丁寧に解説:

  • 「拘禁刑」に統合された理由と更生重視の背景

  • 行政書士法改正で何がどう変わるのか?

  • 特定行政書士として今後どう業務対応すべきか

  • 非行政書士規制と補助金コンサル問題についての所感

👉【動画はこちらから


【まとめ】

改正内容 主なポイント 実務への影響
刑法改正 懲役刑・禁固刑 → 拘禁刑に一本化 更生重視、用語変更への対応
行政書士法改正 使命の明文化、特定行政書士の拡大、非行政書士規制の厳格化 独占業務の保護、コンサル業者への規制強化

今後の実務においては、正確な法令理解とリスク対応が求められます。
引き続き、最新情報を発信していきますので、ブログ・YouTubeチャンネルのチェックをお忘れなく!


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リーガラクト行政書士事務所

住所:東京都羽村市五ノ神ニ丁目8番地46

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