第18回・小規模事業者持続化補助金がスタート!〜今回のスケジュールは要注意〜

query_builder 2025/10/06
第18回・小規模事業者持続化補助金がスタート!〜今回のスケジュールは要注意〜

こんにちは、リーガラクト行政書士事務所の加藤です。
いつもお読みいただきありがとうございます!

さて今回は、10月4日(金)から申請受付が始まった「第18回 小規模事業者持続化補助金<一般型>」について、概要とスケジュール上の注意点を中心にお伝えします。
毎回人気の補助金ですが、今回はスケジュール面で少し驚く点があるんです。


■ 小規模事業者持続化補助金とは?

まずはおさらいから。
この補助金は、小規模事業者が自ら経営計画を策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら販路開拓などの取組を行う際に必要な経費の一部を補助する制度です。

対象となるのは、常時使用する従業員数が

  • 商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く):5人以下

  • 製造業その他:20人以下

の小規模事業者です。

補助率は基本2/3(※賃上げ特例を活用する赤字事業者は3/4)で、補助上限は50万円。
ただし、以下の特例を活用することで上限額が大きくアップします。

  • インボイス特例:上限+50万円

  • 賃金引上げ特例:上限+150万円

  • 両方の特例を満たす場合は最大250万円

特に「インボイス特例」は、免税事業者から課税事業者に転換した方を支援する内容なので、まだ登録して間もない方にとっては大きなチャンスです。
また「賃金引上げ特例」は、従業員の最低賃金を申請時より+50円以上とする事業者が対象。意欲的な人材育成や待遇改善に取り組む事業者に優先的に支援が行われます。


■ 今回(第18回)のスケジュールがすごく長い…!

さて、今回の注目ポイントはスケジュールです。

今回の公募要領によると、

交付決定予定:2026年3月
事業実施期限:2027年2月26日(金)

との記載があります。

「交付決定」というのは、補助金の採択が確定し、実際に補助事業をスタートできる日のこと。
つまり、この日より前に契約や購入をしてしまうと、その経費は補助対象外になります。

たとえば、「防音室を購入したい!」という案件で申請しても、交付決定前に契約してしまえば補助金はもらえません。
そして今回の申請締切は2025年11月28日(金)
そこから交付決定が下りるのは、なんと約4ヶ月後の2026年3月です。

……長い。
正直、「今すぐ導入したい!」という方には、かなり待ち遠しいスケジュールですね。


■ なぜこんなに時間がかかるの?

補助金制度は、審査・採択・交付決定といったプロセスが厳格に定められています。
特に今回は、電子申請システム(jGrants)を利用した申請のみ受付となっており、
「GビズIDプライム」の取得も必須。
このあたりの手続き準備や全国規模の審査体制の調整に時間がかかるのが実情です。

また、事業内容の精査が年々厳しくなっており、「実際に販路開拓に結びつくか」「経営計画の実効性があるか」が細かく見られるようになっています。
そのため、事務局の審査期間も従来よりやや長めに設定されている印象です。

■ 今回申請をおすすめしたい方

こうしたスケジュールを踏まえると、次のような方に今回の申請をおすすめします。

  • 来年3月以降の事業スタートでも問題ない方

  • 計画的に準備を進めたい方

  • インボイス登録や賃上げに取り組んでいる(または予定している)方

  • ウェブサイト制作、店舗改装、新商品開発などをじっくり進めたい方

逆に、「年内に設備を導入したい」「急ぎで広告を出したい」というケースでは、今回のスケジュールでは間に合いません。
別の補助金や融資などを検討した方が現実的です。


■ まとめと所感

第18回の持続化補助金は、補助内容自体はこれまでと同様に手堅く、特例制度の併用で最大250万円の支援も可能です。
一方で、交付決定が来年3月とかなり遅めなため、「時間に余裕をもって準備できる事業者向け」の回だといえます。

補助金はあくまで「後払い」制度。採択後に実施・報告・精算を経て、ようやく交付されます。
焦らず計画的に活用することが成功のポイントです。



リーガラクト行政書士事務所では、これまで多くの事業者さまの補助金申請をサポートしてきました。
今回のようなスケジュール管理が難しいケースでも、申請戦略や書類作成のポイントをしっかりサポートします。

申請を検討中の方は、11月18日(火)までの「事業支援計画書(様式4)」発行期限にもご注意ください。
この書類がないと申請自体ができません。


最後までお読みいただきありがとうございました。
第18回の申請を検討中の方は、ぜひ早めにご相談ください!
それでは、また次回の記事でお会いしましょう。


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リーガラクト行政書士事務所

住所:東京都羽村市五ノ神ニ丁目8番地46

電話番号:050-8894-0698

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