こんにちは、声優行政書士の加藤寛之です。
令和8年1月1日から施行される改正行政書士法に関して、ネット上や現場で「補助金サポートは行政書士の独占業務になる」という声を見かけることが多々あります。
今回はその点について、法改正の正しい理解と補助金業務との関係性を分かりやすく解説していきます。
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テロップ・ナレーション付きでさらに理解しやすくなっていますので、ぜひご覧ください。
▶️ [補助金申請サポートが行政書士の独占業務になるってホント!?行政書士法改正の影響を徹底解説! #行政書士]
補助金サポートは行政書士しかできない?→それ、真っ赤なウソです
まず結論から申し上げますと、
補助金サポート=行政書士の独占業務になる
というのは完全に誤解です。
もちろん一部、行政書士の独占業務に該当する業務はあります。ですが、補助金業務そのもの全体が独占になるわけではありません。
行政書士法改正のポイント:第19条の「明文化」
今回の行政書士法改正で注目されているのが、第19条の条文変更です。
第19条
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。(以下略)
この「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言がポイントです。
以前は、無償で行えばグレーゾーンとして見逃されていたケースがありました。
コンサル会社等が、「これは無料サービスです」と称して行政書士の独占業務(書類作成)に踏み込むことがあったのです。
今回の改正で、そのグレーゾーンに対して“明確にNG”を突きつけた形になります。
補助金サポートと行政書士の関係性とは?
ここで改めて整理しましょう。
✅ 補助金申請書類の作成は、行政書士の独占業務です。
✅ これは、改正前から変わっていません。
✅ コンサルティングやアドバイス行為は、行政書士でなくても可能です。
つまり、
☑ 補助金サポート全体が独占業務になるわけではなく、
☑ 「申請書類の作成」部分のみが行政書士の独占業務として明確化されたということです。
「代理申請できない補助金」が多数存在する理由
補助金の多く、とくに経済産業省系の補助金では、
✅ 行政書士であっても申請の「代理」はできません。
これは補助金が「給付行政」であるという性質に起因します。
規制行政と給付行政
| 種類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 規制行政 | 国民の自由を制限する行政行為 | 自動車免許、営業許可など |
| 給付行政 | 国民に利益を与える行政行為 | 補助金、奨学金など |
規制行政は法律の根拠が必ず必要になりますが、給付行政は法律の根拠は不要というのが通説です。これは、規制行政と違い国民の権利義務を侵害する行為ではないことが理由です。
そして給付行政である補助金は、「あげる・あげないは行政の自由裁量」であり、
申請に“代理不可”のルールを設けることは合法・正当とされています。
したがって、
「行政書士だから代理できるはずだ!」という主張は通らないのです。
今後も補助金サポートはできる!ただし「線引き」は重要
ここで重要なのは、「何が行政書士の独占業務で」「何がそうでないのか」を正しく理解することです。
独占業務になるのは…
-
官公署に提出する補助金申請書類の実際の作成
独占業務ではないのは…
-
補助金に関するアドバイス・資料作成のサポート
-
事業計画書のアイデア出し・チェック
-
進捗管理・スケジューリングの支援
中小企業診断士や補助金コンサルの方々も、これまで通り活動することは可能です。
ただし、申請書の作成を“業として”有償で行う場合は行政書士法違反となる点にご注意ください。
「本人申請原則」の背景と意味
補助金申請において「本人申請が原則」とされる背景には、次のような考え方があります。
-
補助金は税金を財源とした制度である
-
支給先の選定には、事業者の熱意や主体性が求められる
-
本人が自ら考え、自ら書き、自ら申請するという姿勢が前提
したがって、行政書士を含めた他人による申請代行が制限されているのです。
まとめ:補助金サポートは誰の仕事か、改めて正しく知ろう
最後にもう一度、要点を整理します。
-
行政書士法の改正により「書類作成の独占性」が明文化された
-
補助金サポート全体が行政書士の独占になったわけではない
-
アドバイスや進行管理などは、今まで通り他士業やコンサルも可能
-
申請書の作成や申請の代理は、補助金ごとのルールに従う必要がある
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補助金申請に関わる皆さまが、正しい法理解と倫理的な対応をもって
安心してサポートに携われるよう、行政書士として今後も情報を発信していきます。
ご相談やご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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電話番号:050-8894-0698
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