1. はじめに
リサイクルショップやネットオークション、フリマアプリで中古品を販売する場合、場合によっては「古物商許可」が必要になることをご存じでしょうか?
無許可で古物の売買を行うと、法律違反となり罰則が科される可能性もあります。
本記事では、古物商許可の申請方法、必要書類、費用、申請時の注意点について詳しく解説します。これから古物商として事業を始めたい方は、ぜひ参考にしてください!
2. 古物商許可とは?
2-1. 古物商許可が必要な理由
古物商許可とは、中古品の売買を行う事業者が警察署を通じて公安委員会から取得する許可のことです。
これは、盗品の流通を防ぎ、適正な取引を確保するために必要な制度となっています。
2-2. 「古物」に該当するもの
古物営業法では、以下のような品目を「古物」と定義しています。
- 美術品類(絵画、彫刻など)
- 衣類(古着、和服など)
- 時計・宝飾品類(時計、指輪など)
- 自動車(中古車など)
- 自動二輪車・原動機付自転車(バイクなど)
- 自転車類(ロードバイク、ママチャリなど)
- 事務機器類(パソコン、コピー機など)
- 機械工具類(電動工具、農機具など)
- 道具類(家具、楽器など)
- 皮革・ゴム製品類(バッグ、靴など)
- 書籍(古本など)
- 金券類(商品券、乗車券など)
ポイント
単に中古品を売買するだけでなく、新品を仕入れて一度使用した後に販売する場合も「古物営業」に該当します。
また、ブランド品や貴金属を買取し、再販するビジネスも古物商許可が必要です。
3. 古物商許可申請が必要なケースと不要なケース
3-1. 古物商許可が必要なケース
- 中古品を仕入れて販売する(リサイクルショップ、ネット販売)
- 不用品の買取をして販売する
- 古物を修理・リメイクして販売する
- 海外から中古品を仕入れて販売する
3-2. 許可が不要なケース
- 自分が使用したものを売る(例:メルカリで自分の服を売る)
- 仕入れた新品のみを販売する(例:ネットショップで新品のみを販売)
- 古物商許可を持つ業者から仕入れて販売する場合(ただし、適正な取引が必要)
4. 古物商許可の申請方法
古物商許可を取得するためには、管轄の警察署に申請を行い、公安委員会の審査を受ける必要があります。
4-1. 申請先
古物商許可の申請は、営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全課」で受け付けています。
4-2. 必要書類
申請時に提出する主な書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 説明 |
|---|---|
| 古物商許可申請書 | 申請者情報・営業内容を記載 |
| 住民票の写し | 個人の場合、本人のものを提出 |
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村で発行(破産歴・禁固刑歴の確認) |
| 誓約書 | 申請者が法令に違反していないことを誓約 |
| 略歴書 | 過去5年間の職歴などを記載 |
| 定款の写し(法人の場合) | 法人の場合は登記簿謄本も必要 |
| 営業所の使用権限を証明する書類 | 賃貸借契約書や不動産登記簿など |
| 法人の登記事項証明書 | 法人申請の場合 |
注意点
- 住民票や身分証明書は発行から3か月以内のものを提出。
- 申請書類の記入ミスや不備があると、審査に時間がかかるため注意が必要。
5. 申請費用と期間
5-1. 申請費用
古物商許可の申請費用は19,000円(非課税)です。
申請時に警察署の窓口で現金払いとなります。
5-2. 審査期間
申請から許可が下りるまでの期間は約40日~60日程度です。
ただし、書類の不備や追加資料の提出が求められた場合、さらに時間がかかる可能性があります。
6. 申請時の注意点
6-1. 欠格事由に該当しないこと
古物商許可は、誰でも取得できるわけではありません。
以下のいずれかに該当する場合、許可が下りない可能性があります。
- 5年以内に禁固刑や罰金刑を受けたことがある
- 破産者で復権を得ていない
- 暴力団関係者である
- 未成年者(法人の場合、役員に未成年がいる場合)
6-2. 営業所の要件
- 営業所は固定された場所でなければならない
- 賃貸の場合、用途が「事務所・店舗」として使用可能であること
- 自宅を営業所にする場合、管理が適切に行えること
7. 許可取得後の義務
古物商許可を取得した後も、以下の義務を遵守する必要があります。
- 帳簿の備え付け
古物台帳を作成し、売買の記録を残す必要があります。 - 取引相手の本人確認
高額取引の場合は、身分証明書の確認を徹底。 - 許可証の掲示
営業所に古物商許可証を掲示すること。 - 定期的な届出
変更事項(営業所の変更・廃止など)があった場合は、速やかに届出を行う。
8. まとめ
古物商許可は、中古品を仕入れて販売するビジネスを行うために必要な許可です。
申請には一定の要件や義務があるため、しっかりと準備を行いましょう。
必要書類を揃える
申請費用19,000円を用意する
欠格事由に該当しないことを確認する
許可取得後も法律を遵守し、適切な営業を心がけることが大切です!
古物商としての第一歩を踏み出しましょう!
行政手続きや法律関連の書類作成には、専門知識が必要です。
「自分でやるには難しい」「時間がない」「正しく進めたい」そんなときは、行政書士にお任せください。
適切な手続きを行うことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
これまで多くのご相談に対応してきた経験を活かし、丁寧にサポートいたします。
安心して手続きを進めるために、ぜひ一度ご相談ください!
リーガラクト行政書士事務所
住所:東京都羽村市五ノ神ニ丁目8番地46
電話番号:050-8894-0698
NEW
-
15.Dec.2025
-
【11月は要注意!】持...こんにちは。リーガラクト行政書士事務所の加藤です。 あっと...01.Nov.2025
-
第18回・小規模事業者...こんにちは、リーガラクト行政書士事務所の加藤です。 いつも...06.Oct.2025
-
【保存版】怪しい補助...「補助金を申請したいけど難しそう…だからコンサルに頼もうか...15.Sep.2025
-
東京で芸術文化のプロ...はじめに 東京都は、世界に誇る文化都市としての魅力をさ...25.Aug.2025
-
【事業者向け】東京都...こんにちは。リーガラクト行政書士事務所の代表行政書士、加...19.Aug.2025
-
「小規模事業者持続化...こんにちは。声優行政書士の加藤です。8月17日(日)、限定の...18.Aug.2025
-
「役者のための補助金...こんにちは。声優行政書士の加藤です。8月3日(日)、限定のY...04.Aug.2025